相続登記(名義変更)は必要か?

不動産を購入した場合、建物のメンテナンスや改修も必要ですが、役所での名義(登記)の管理も忘れないようにしましょう。

個人の住所や、結婚による氏の変更などがあった場合には、法務局の登記名義は自動的には変更されません。

市区町村での届出とは別に、法務局への申請も必要になります。

ただこの法務局での手続きは、期限があるわけでもなく、誰かが手続きを促してくれるものでもありません。

ご自分で管理しないといけないのです。

また、相続が発生した場合も名義変更が必要になることも同様です。

こちらも期限や案内はありません。

そのため、何もせずに放置してしまうことが多いのです。

実際には、相続から長期間が経過してしまうと、集めなければならない書類が多くなってしまったり、場合によっては保存期間満了で処分されてしまっていたりと、手続きが必要になった際に困ってしまうケースが多々あります。

今後、マイナンバーと戸籍を連動させる、登記簿と連動させるといった改正案も出ているようです。

1つの手続きで、役所の手続きが一括できるようになる日も来るかもしれませんが、それまではご自身で気を付けて管理をするようにしましょう。

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