借地にも実は2種類ある!?
不動産の販売チラシに「地代」の記載がある場合がありますね。
どうやら借地の物件のようです。
ところがこの「借地」にも2種類あるということをご存じでしょうか。
実は、「賃借権」に基づく借地と「地上権」に基づく2種類があるのです。
専門的な話になりますが「賃借権」は「債権」に区分され、一方で「地上権」は「物権」に区分されます。
「債権」とは「人に対する権利」で、「物権」は「物に対する権利」です。
細かい定義はさておき、ともに「地代が発生して土地を使用できる権利」という点では同じです。
大きな違いは、「地上権」の方がより「所有権」に近く、「賃借権」よりも強い権利と言える点です。
「地上権」の場合には、ほぼ土地について全ての利用を認められています。
地主さんの承諾なく、転貸(又貸し)することや、地上権自体を譲渡してしまうこと、担保に出してしまうこともできます。
一方「賃借権」の場合ですと、地主さんの承諾がなければ転貸や譲渡、担保に出すことは認められません(特約がある場合を除きます)。
実際にその土地に住むだけであれば、借地の中身がどちらであるかはあまり関係ありませが、例えば売却する際や融資を受ける際には、改めて地主さんの承諾が必要になるかなど、手続きや費用に違いが出てくることがあるので注意が必要ですね。
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