物件引渡し前に外壁塗装を行い、既存住宅売買瑕疵保険付保。住宅ローン減税等が利用可能になりました。
先月、埼玉県某所のHさんは築30年の物件を購入するにあたり、中古物件という事もあり、不安を感じていました。
また、そのままの住宅購入では住宅ローン減税等が使えない為、加盟店の計らいにより、リニュアル仲介サービスに絡めていただく事になりました。
ちなみに加盟店のご案内により住宅ローン減税の適用には築後年数要件がございますが、それを超える場合においては物件の引渡し前後に必要な証明書等の取得が必要となることをご案内しました。
まずはインスペクション(耐震診断含む)を実施することになりましたが、インスペクション(耐震診断含む)を実施してみますと、重たい屋根でもあった為、耐震診断の結果がかなり悪く、耐震改修を行おうとすると、屋根の軽量化を含めての耐震改修となるため、かなりの費用が掛かることが分かりました。
しかし、今回の物件は昭和56年6月以降の物件でありましたので、0.5ミリ以上のクラック(ひび割れ)がかなりありましたが、クラック補修後に外壁塗装を行い、既存住宅売買瑕疵保険の付保が出来れば、住宅ローン減税の適用が受けられますので、その対策に動くことになりました。
ちなみにクラックを放置しますと、大気中の炭酸ガスや水の浸入により、コンクリートの中性化が始まり、耐久性の問題やトラブルが発生してきますので、今回の住宅購入のタイミングでは何らかの対策が必要な物件でした。
もしこれから戸建て住宅を購入する際にはクラックの計測も非常に重要です。
クラック計測時のポイントは①ひび割れの幅、②ひび割れの数・量、③ひび割れの入り方と言われます。
瑕疵保険の詳細については下記ホームページもご参照ください。
http://www.rchukai.jp/contents/kashi.htm
結果、今回は売主に事前協力をお願いし、物件の引渡し前にクラック等を補修しての劣化改修と外壁塗装を行い、既存住宅売買瑕疵保険を掛けることとなりました。
よく引渡し後リフォーム特約のついた既存住宅売買瑕疵保険でも住宅ローン減税の築後年数要件を撤廃できると誤認されている方が多いのですが、既存住宅売買瑕疵保険(引渡し後リフォーム特約)では住宅購入後の住宅ローン減税等は受けられませんので、注意が必要です。
住宅ローン減税等の詳細については下記ホームページもご参照ください。
http://www.rchukai.jp/contents/contents_f_tekigou_index.htm
いずれにせよ、住宅購入時に注意すべき点はいくつもありますので、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
法人営業部 犬木 裕
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