売買契約書の疑問点
不動産購入時に行う『売買契約』ですが、普段目にすることが無いので記載されている内容についても何がなんだかわからない事も多いかと思います。
内容も勿論ですが、これってどういう意味?と思う点として挙げられる内容について今回はお話したいと思います。
まず第一に疑問に感じる点が「地番」と「住所」の違いではないでしょうか。
例えば、住所が「東京都中央区日本橋一丁目●番●号」となっている物件を購入した場合でも、不動産売買契約の書類上は「東京都中央区日本橋一丁目▲▲▲番地▲」となっていたりします。
この違いは何でしょうか。
【昭和37年に導入された住居表示制度】
「地番」とは、それぞれの土地に付番された登記上の番号です。
以前はこの地番がそのまま住所地として利用されていました。
しかし、地番は土地の分筆や合筆により、そもそもその番号が無くなったり、新しく枝番が振られたりと、土地の利用履歴に応じて変化していってしまいます。
そのため、実際の所在と地番の順番に混乱が生じていました。
そこで創設された制度が住居表示制度です。
住居表示実施地区では、地番に関わらず、その土地の所在順に従って住所番号を付番しています。
【住居表示と地番の見分け方】
住居表示が実施されているエリアかそうでないかは、簡単に見分けることができます。
そのポイントが「番地」と「号」の表記です。
住居表示が実施されているエリアの住所は「■■一丁目2番3号」という表記になります。
住居表示を実施する際には、それぞれのブロックに「街区(●番)」を設定し、その後それぞれの建物に対して「基礎番号(●号)」を設定する方法になります。
一方で、住居表示が実施されていないエリアでは「■■一丁目2番地3」という表記なっています。
また、地番の場合には、「345番地」のように、数字自体が大きくなっていることも多いです。
それ以外でも、各市区町村のホームページでは、住居表示実施エリアを公開していたりします。
【住居表示のメリットとデメリット】
住居表示が実施されていれば、住所が整理され、わかり易いというメリットがあります。
郵便物の混乱や、緊急車両の到着がスムーズになるといったことにつながります。
一方でデメリットとしては、機械的に付番されてしまうため、並びの2軒の建物が同じ住所になってしまう、といったケースもあります。
お住まい探しをする際に、そこまで気にすることではないと思いますが、不動産の売買契約の際には、事前にこうした情報をお持ちでいるとご理解がスムーズになるかと思います。
その他でも売買契約書に記載されている項目で分からないものも多いと思いますので、ご不明な点については都度エージェントにお聞きください。
曖昧にして後に知らなかったとならないよう、細かい点も確認して契約を進めていただけたらと思います。