相続税対策と建物の合体の登記

今回は、すでにお住まいをお持ちの方向けの、相続税対策についての事例紹介です。

平成27年の税制改正以降、相続税の基礎控除の金額が大幅に減額されました。

その結果、例えば都内に一軒家をお持ちの方の場合、相続税が発生してしまうケースがとても増えたようです。

持ち家世帯を保護する「小規模宅地の特例」

例えば、一軒家を所有していた方が亡くなり相続が発生した場合、その配偶者やお子様など同居の親族が引き続きその一軒家に居住する場合には、大幅に相続税を圧縮できる制度があります。

それが「小規模宅地の特例」といわれるものです。

適用の条件などは、税務署や税理士にご相談いただきたいですが、この制度が利用できれば、一軒家の相続税評価を8割カットできることになります。

相続財産の中で大きな資産割合を占める不動産の価格を圧縮できるので、相続税について大きな影響がある制度です。

一つの敷地に建物が2棟建っているケース

今回ご相談をいただいたケースでは、ひとつの敷地に、ご両親が居住する建物とお子様世帯が居住する建物が2棟建っている、という状態でした。

ただ、現地の状況としては、2棟の建物は物理的に繋がっており、1つの建物として利用していました。

一方で、登記記録上では、それぞれ独立した建物として登記がされている状態でした。

そして、建物の登記が分かれている現状では、先ほどの「小規模宅地の特例」が適用できない可能性があるという税理士の指摘があったのです。

そこで、2棟の建物を現況に合わせて「建物の合体の登記」を行うことになったのです。

登記の状態をアップデートする意味

そもそも、建物の増築や今回のように合体させた場合などは、その都度きちんと登記を申請することが法律で義務付けられています。

また、登記を怠った場合には、罰金の制度もあります。

登記の申請を長いこと放置してしまうと、建物図面や建築の契約書など、登記の申請に添付すべき書類が紛失してしまうリスクもあります。

今回のケースでは、建物の合体工事をした際の工事会社の請負契約書や、建物の図面等の書類がきちんと残っていたので、スムーズに手続きを進めることができました。

そしてこの建物の合体の登記が無事にできましたので、相続税も500万円以上安くすることができそう、とのことでした。

今回は相続税の関連でメリットが生じたケースでしたが、こうした建物の登記記録などをアップデートすることは、売却する際の信頼性や、資産価値の維持にもつながることです。

まずは、何か土地や建物について変更が生じた際には、必要な手続きがあるのではないか、と考えていただく習慣を持っていただき、少しでもご不明な点があれば、不動産エージェントまでお気軽にご相談ください。

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