用途地域でわかる街の風景

不動産のチラシには必ず「用途地域」の記載があります。

省略して「一低」とか「一住」といった記載になっているケースもあります。

これらは、その建物のあるエリアがどの用途地域に該当するのかを示したものです。

土地にはそれぞれ用途がある

少し細かいですが、各用途を解説します。

1.第一種低層住居専用地域

低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。

いわゆる一般的な「住宅街」を形成しているエリアです。

建ぺい率や容積率についても「40%/80%」や「50%/100%」という数値で定められ、ゆたりとした雰囲気のエリアになっていることが多いです。

2.第二種低層住居専用地域

「主として」低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。

第一種低層住宅と比べると「主として」というワードが入ります。

低層住宅がメインですが、それ以外の施設も含まれるエリアです。

3.第一種中高層住居専用地域

中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。

アパートや低層マンションなど、やや高さのある建物の建築が認められるようになります。

4.第二種中高層住居専用地域

「主として」中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。

中高層建物がメインとなるエリアです。

5.第一種住居地域

住居の環境を保護するため定める地域です。

建物の高さや容積率などがだいぶ緩和されますが、住居エリアを形成する用途になります。

6.第二種住居地域

「主として」住居の環境を保護するため定める地域です。

住居以外の施設も混ざってくるエリアです。

7.準住居地域

道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域です。

道路沿いのエリアになりますので、店舗や事務所などの建設も考慮されたエリアです。

8.田園住居地域

農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域です。

9.近隣商業地域

近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域です。

住宅街に近いけれど商業施設もあり、賑わいの出てくるエリアになります。

10.商業地域

主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域です。

駅前など、買い物施設や飲食店など、あまり居住エリアとは変わって賑やかなエリアが形成されます。

11.準工業地域

主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域です。

住居エリアの近くに設定されることがあります。

12.工業地域

主として工業の利便を増進するため定める地域です。

居住環境としては避けたいエリアです。

13.工業専用地域

工業の利便を増進するため定める地域です。

完全に工業向けのエリアですので、そもそも住居などは存在しないと思います。

こうした区分けが市区町村によって行われ、街全体がデザインされることになります。

全部を覚える必要はありませんが、こうした知識があると、販売チラシを見ただけで周りの雰囲気の想像がつくようになります。

ぜひご参考にしてみてください。

関連記事一覧