新築は10年保証が義務。では、中古は何年でしょう?
今日は、瑕疵(かし)保険の歴史について。
先日、「住宅瑕疵担保履行制度のあり方に関する検討委員会 報告書」が公表されました。 住宅瑕疵担保履行法は、平成21年10月に全面施行され、新築住宅を引き渡す際、保険 又は供託を義務付けることとなりました。それから5年が経過した昨年末から、5回にわた委員会が開催され、今回の報告書公表という運びとなりました。
■住宅瑕疵担保履行制度のあり方に関する検討委員会
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000086.html
≪報告書≫
http://www.mlit.go.jp/common/001082616.pdf 冒頭で、“義務付け”と書きましたが、既存住宅(中古住宅)の場合は義務ではなく任意加入となっている為、消費者が付保するかどうかの判断をしなくてはいけません。また所有権移転前に必ずしなければならない手続きがあり、それを行わないと保険付保ができないので十分注意が必要です。既存住宅用の瑕疵保険は新築のそれから少し遅れて保険商品がリリースされ、様々なタイプの保険商品が順次出てきました。中古住宅の場合、保険期間の最長は5年間です。ちなみに国では、平成32年までに中古住宅流通量に占める保険の加入率を20%としています。
安心して住宅購入ができるよう、業界全体が“中古住宅でも保険をつけるのが当たり前”という市場になると良いですね。リニュアル仲介では、もちろん、全お客様に瑕疵保険をご案内しております!
リニュアル仲介本部パイロット店 石川でした。