中古住宅がもっと身近に!「平成30年度税制改正要望(国土交通省)」
本日は中古住宅取得にかかる不動産取得税について、最近のトピックスを絡めてお話ししたいと思います。
過去の投稿でも何度かご説明しておりますが、昭和57年1月1日よりも前の中古住宅を取得した場合、不動産取得税の軽減税率が適用されません(※)。
適用されるか否かで数十万単位で支出が変わりますので、甘く見てはいけません。
このような古い物件の場合でも、「耐震基準適合証明書の取得」や「既存住宅売買瑕疵保険の付保」をすれば、築年に関係ななく、軽減税率が適用されます。
ここで一つの重要な注意点があります。以前に書いた記事『知識の有無で数十万単位の税額が変わる!税金の特例適用早見表』の中で、「引渡し後に耐震基準適合証明書を取得する方法」の場合には、「建物には軽減が適用されるが、その建物が建っている土地部分に課せられる不動産取得税には“軽減が適用されない”」ということをご説明しました。これがとてもややこしい部分でした。
今回の「平成30年度税制改正要望」の中で、土地の部分にも軽減を適用という要望が提出されています。これが通れば、中古住宅取得がもう一歩身近な選択肢となるのではないでしょうか。
◆平成30年度税制改正要望(国土交通省)
「一定の住宅用地に係る税額の減額措置の拡充」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000505363.pdf
不動産流通に携わるものとして、是非期待したいところです。
リニュアル仲介では、ややこしい減税等の制度でも、お客様が使えるように、きちんとコーディネートさせて頂きます。以上、リニュアル仲介本部パイロット店 エージェントの石川でした!
※住宅ローン控除、贈与税の非課税等は、「昭和57年1月1日」という線引きではなく、「築20年」という線引きをしていますので、注意しましょう。詳しくは下記リンクをご覧下さい。
『耐震基準適合証明書発行サービス 築年数が古い中古住宅でも住宅ローン減税を諦めないで!』
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