マンション建て替えしやすく 所有者合意2/3に変更される予定です!
昨年の12月27日(日)の日本経済新聞の朝刊にも出ていましたが、国土交通省は、要件の緩和に必要な都市再開発法の改正案を1月4日より始まった通常国会に提出することを予定しています。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS26H0V_W5A221C1MM8000/
国土交通省は、老朽化したマンションなどの建て替えを促すため、所有者の5分の4以上の合意などが必要となっている建て替えの要件について、公園の整備などとともに再開発する場合は3分の2以上の合意に緩和する方針を決めたようです。
国土交通省によりますと、同じ敷地内に複数の棟がある大型のマンションや団地は、全国におよそ5000か所あり、このうち1500か所あまりは昭和56年以前の古い耐震基準で建てられたものとなります。
しかし、このうち新たな耐震基準で建て替えが行われたのは、去年4月の段階で114か所にとどまっており、所有者の5分の4以上の合意などが必要となっている現在の建て替えの要件が厳しすぎるのではないかと指摘されていました。
このため、国土交通省は、老朽化した大型のマンションや団地の建て替えを促すため、同じ敷地に複数の棟があり、公園や福祉施設などの整備とともに再開発する場合は、所有者の3分の2以上の合意があれば建て替えを行うことができるよう要件を緩和する方針を決めました。
マンションの場合、なかなか耐震改修工事も下記の理由で進んでいませんが、少し改善の幅が広がります。しかし、多くの住民の同意を得なければならないことは、住宅購入の際に把握する必要がありそうです。
<耐震改修が進まない理由>
①合意形成が困難→耐震改修の決議要件 所有者の3/4以上の同意
(耐震改修認定を受けたマンションは1/2)
②費用が高額になる
③耐震改修により居住性に影響のある住戸とない住戸が生じる場合がある
④意匠的な問題
法人営業部 犬木