住宅ローン控除と残高証明書①
住宅購入は、買って終わりではありません。
「確定申告までが住宅購入です」と、どこかの偉い人は言ったとか言ってないとか。
住宅を購入した翌年の2~3月中旬に行うのが確定申告です。
今年、お住まいを購入した方は、年明けの2~3月中旬に、住所地の税務署で行うことになります。
住宅ローンを借りた方は、このときに住宅ローン控除の手続きをします。
この手続きをしないと、住宅ローン控除を受けることはできませんので、ご注意が必要です。
住宅ローン控除は、借入の金額によって数百万円分の減税になりますので、重要な手続きですね。
確定申告の際には、登記簿謄本や、住民票、売買契約書の写しと合わせて、住宅ローンの残高証明書が必要になります。
残高証明書は、借入れをした金融機関から送られてくるものですが、借り入れた時期が年末に近い場合には、年明けの1月頃にお手元に届くことになります。
大切な書類ですので、お手元に届いているか確認なさってください。
残高証明書が届くと、あらためて「こんなに借金があるのか」と思う反面、金額が小さくなると減税額も少なくなってしまうので、少しさびしく感じたりもします。
複雑ですね。
次回は、築年数が経過している住宅を購入した場合の確定申告(住宅ローン控除)についてお知らせします。
リニュアル仲介法務部でした。