耐震基準適合証明書があっても住宅ローン減税の適用対象外!の例
おはようございます。リニュアル仲介の犬木です。
本年も残すところ僅かとなりました。皆様にとってこの1年はどのような年で
したでしょうか?
本日は少しマニアックですが、
「えっ!賃借中の物件を購入した場合、引渡し後の「耐震基準適合証明書」は
住宅ローン減税の適用対象外!」という内容をご報告させていただきます。
今回、弊社不動産部にて賃借中(賃借物件の住所と住民票の住所が同一)の物件
を購入するお客様の相談を受けました。
物件自体は築20年以上でありましたので、住宅ローン減税の適用を受けるには
引渡し前に「耐震基準適合証明書の取得」、「既存住宅売買瑕疵保険の付帯」
できる住宅、もしくは引渡し後に買主自らが「耐震基準適合証明書の取得」する
予定の場合に限られています。
しかし、今回新たに、賃借中の物件を購入した際の「耐震基準適合証明書」は
引渡し後の証明書では住宅ローン減税の適用にはならないという事が発覚しました。
国土交通省にも確認をしましたが、財務省の見解として「入居のタイミング」を
住民票の移動で証明するため、そもそも賃借中の物件を購入しても、住民票の移動
がないため、適用の対象外となっていると思われます。
これから住宅購入をされる方は注意が必要です。
よろしくお願い致します。