不動産取引においてのクーリングオフを使える場合をご存じですか?
宅地建物取引業者(=宅建業者)が売主の場合で、買主が宅建業者でない場合、クーリングオフが使える場合があるのはご存じですか?
これは、強引に買付申込や契約をさせられてしまった場合や、衝動的に買付申込を行ってしまって契約解除を行いたい場合に適用されます。
(引き渡しを受け代金を全額支払った後にはクーリングオフは適用外となります。)
まず、買付申込を行う場所が宅建業者の事務所などでない場合、これは喫茶店やレストランなどの事をさしますが、その場合はクーリングオフの対象となります。
例を挙げると、買付申込を行う場所が喫茶店で契約は宅建業者の事務所の場合でもクーリングオフが出来ます。これは、最初の申込時にどこで行ったかが重要となります。
そして、その際に宅建業者からクーリングオフの説明を書面で行われた場合は、その日から8日間はクーリングオフをすることが可能となります。
買付申込時などにクーリングオフの説明がなかった場合についてですが、これは期間を定めずにいつでもクーリングオフを行って良いという事になります。
もちろん引渡しを受け代金を支払った後には行う事は出来なくなります。
ですので、買付申込時には、必ず説明を受けたかどうかを覚えておくことが良いと思います。
買付申込や契約する場所が重要とお伝えしましたが、買主自らが指定した場合で買主のお勤め先やご自宅で行った場合などは、クーリングオフの対象外となりますので、お気を付けください。
これは、ご自身の行動範囲のエリアにわざわざ呼んで行った行為ということには民法も宅建業法も擁護はしてくれないという事になります。
また、重要な事でいうとクーリングオフをする場合の方法です。
これも買主は書面で行わなければなりません。そうでないとクーリングオフをしても無効扱いとなるので、くれぐれもお気を付けください。
クーリングオフを行った場合でも、損害賠償を請求される事はありませんので、もし不当に請求された場合は、支払う義務はありませんので言われたから支払うなんて事のないようにしてください。
契約時に手付金を支払った場合ですが、クーリングオフが適用されたら、全額戻ってきますので、手数料などといって差し引かれる事のないよう、こちらもしっかりと確認をする方が良いと思います。
宅建業法での規定は、これ以外にもさまざまな規定があります。
何かご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
リニュアル仲介、前田でした。