不動産の贈与と注意点
たまにですが、「マンションを妻名義にしたい」「親の土地を自分名義にしておきたい」といった不動産の名義変更についてご相談をいただくことがあります。
節税対策も含め色々なご事情があるかと思いますが、その手続き、細心の注意が必要です。
まず、単純に不動産の名義を変えると言っても、名義の変更には「原因(=理由)」が必要です。
不動産の名義を変更するには、「売買」「贈与」などの法律行為がなければいけません。
代金を支払うのであれば「売買」でOKですが、大抵の方は支払などしませんので、「贈与」に該当してしまいます。
「贈与」に該当すると発生するのが「贈与税」です。
さらに不動産をもらった方には「不動産取得税」も発生します。
名義変更するには登記も必要ですので「登録免許税」もかかります。
多くの方は、これらの税金がかかることをお話しすると、手続きを中断されるご判断をされます。
贈与税に関しては、1年あたり110万円以内の贈与税額である場合や、条件を満たした夫婦間での贈与の場合、相続税精算課税制度を用いる場合など、いくつか減税となるケースがあります。
それでも不動産取得税や登録免許税はかかりますので、ある程度コストがかかってしまうことは避けられません。
何のために名義を変更するのか、それによりどんなメリットとデメリットが発生するのか。
検討事項は多岐にわたります。
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