【後編】「マンションならではの2つの問題!?」既存住宅売買瑕疵(かし)保険の種類と注意点 ≪付保証明書で住宅ローン控除等を使う方法≫

今回も「既存住宅売買瑕疵保険の付保」による住宅ローン控除等利用について、掘下げていきます。前回【前編】「マンションならではの2つの問題!?」既存住宅売買瑕疵(かし)保険の種類と注意点 ≪付保証明書で住宅ローン控除等を使う方法≫は、マンションならではの注意点の1つ目として、「瑕疵保険検査で共用部の指摘事項が出てしまった場合には、是正工事を行なうことができない可能性が高い」ということをご説明しました。今回は、注意点の2つ目をご説明致します。

2つ目は、実は非常にシンプルなお話しです。

マンションならではのイベントとして、「大規模修繕工事」というのがあります。

屋上・バルコニー等の防水、外壁、手すり等の、ひび割れ補修や塗装をして、劣化のない状態にする工事です。

だいたい12年周期程度で大規模修繕工事を行なうことが多いようです。

中古マンションを購入する時の重要なチェックポイントの一つが、この維持・管理の状態で、例え古いマンションでも、適切に修繕が行われていれば、見た目のデザインはその時代の雰囲気が残るかもしれませんが、美観と性能、ひいては資産価値はきちんと維持されていきます。

さて、築25年超のマンションで住宅ローン控除等を利用するために、既存住宅売買瑕疵保険を付保しようとした場合、この大規模修繕工事が足かせになることがあります。

前回の記事の中で、瑕疵保険検査の検査箇所について簡単に触れました。

検査の時には、共用部分の劣化状況を確認することになります。

では、大規模修繕工事中だった場合はどうなってしまうか?検査すべきところが検査できず、不適合となってしまいます。

瑕疵保険付保の為には、「引渡までに」検査を行ない、検査基準に適合していることが確認されていなければなりません。

もちろん、大規模修繕工事が完了すれば、劣化が無い状態(検査にも適合)になるわけですが、引渡の後に工事完了では、瑕疵保険付保の手続き上の規定を満たさず、保険付保ができないことになります。

このようなマンションの場合には、「耐震基準適合証明書」取得による住宅ローン控除等適用を視野に、手続きを進めていかなければいけません。

リニュアル仲介でお住まい探しをなさっているお客様の場合には、リニュアル仲介本部のエージェントがこれらの注意点にも十分配慮し、きちんとローン控除等が利用できるようコーディネートしております。

以上、リニュアル仲介本部パイロット店 エージェント石川でした。

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