安い物件買ったら贈与税!?気を付けておきたい中古住宅取得と贈与税の関係≪1/2≫

住宅購入をするにあたって、親御さんからの資金援助を受ける方が多くいらっしゃいます。

住宅取得資金の援助(=贈与)には非課税の特例があるからです。

でも、適当に物件選びをしてしまうと、その特例が受けられなくなってしまい、金額によっては100万円単位で贈与税(https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm)が課せられてしまうので注意が必要です。

今回は、中古住宅取得時の注意点をご説明したいと思います。

まず、この贈与税非課税の特例の名前は「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税(https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm)」といいます。

詳細はリンク先の国税庁のページをご覧いただきたいのですが、仮にこの特例を使わずに親御さんから1,000万円の贈与を受けた場合、約180万円の贈与税が課せられることになります。

住宅ローン控除も利用できない住宅を購入したとなれば、最大200万円(又は400万円)の減税も利用できないことになりますので、合計で約380万円(又は580万円)を損することになります。

物件の価格にばかり気を取られてこれらの制度が利用できない物件を買ってしまったとすれば、本末転倒になってしまいますね。

特例が使える3,000万円の物件よりも、特例が使えない2,700万円の物件の方が実質負担で高くなってしまうということになるわけです(厳密には借入内容にもよりますが)。

さて、本題の注意点についてご説明します。

適用要件の内、「受贈者の要件」のところは皆さんもよくご存じなのですが、取得する住宅の要件を見落としている方が非常に多いのです。

中古住宅の場合には、下記の要件に当てはまらなければいけません。(一部省略してありますので詳しくは国税庁のHPをご覧ください。)

1.専有部分の登記簿面積(https://smile.re-agent.info/blog/?p=2736)で50平米以上240平米以下

2.マンションの様な耐火建築物の場合は築25年以内、木造戸建ての様な非耐火構造の場合は20年以下 単身者やDINKSであまり大きな部屋が必要ない家族構成で、予算の範囲内でできるだけ都心のマンションを買いたいというお客様は、上記の要件から外れてしまいがちなので注意が必要です。

よく土地で「坪いくら」というような言い方があるかと思いますが、マンションも同じで、地域によって坪単価に高低があります。

よって、広い部屋を買おうと思えば、坪単価×坪数分、物件価格も上がります。

そこで、例えば広さを「今住んでいる賃貸マンションが35平米だから、それくらいあればとりあえず充分」といった探し方をしてしまえば、上記1の要件に該当しなくなってしまいます。

じゃあ、「ヴィンテージマンションで…」と築年で価格をおさえようとすると、今度は上記2.にひっかかってしまうわけです。

特に1の方は、解決のしようがありませんので、特に不動産会社からの説明もなく、うっかり売買契約をしてしまったとすれば、とたんに資金計画がくるってしまいます。

売買契約後の解約は、手付金を放棄するか、申し出の時期が遅れれば手付解約ではなく違約での解約をせざるを得ません。

手付金は通常、売買価格の5%程度で設定しますので、3,000万円の物件であれば150万円を売主にあげなければいけません。

違約の方は10%〜20%で設定しますので、300〜600万円を売主に支払わなければなりません。

さらに、仲介会社との間の仲介手数料についても手付解約や違約解約の場合は、支払う必要がありますので、物件価格の3%程度が上記金額に加えて必要になります。

このような事態にならないためにも、購入物件を選ぶときには、事前に税制についても説明してくれる信頼できるプロを味方に付けることをおすすめ致します。

もちろん、私たちリニュアル仲介のエージェントは、しっかりとお伝えし、お客様の実質負担でどの物件が割安かをご判断いただける情報をご提供しております。

次回は、上記2の築後経過年数要件にあてはまらなかった場合の解決策をご説明いたします。

本サイトでは毎度おなじみの「耐震基準適合証明書」と「既存住宅売買瑕疵保険」が登場します。

以上、リニュアル仲介本部パイロット店 エージェント石川でした。

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