思わぬ税金がかかる?不動産の名義変更について

今回は何気なく行ってしまった不動産の名義変更が、後から多額の税金がかかってしまうというケースのご紹介です。

たまにですが、税金対策や相続対策等で、不動産の名義を「夫→妻へ」、「個人→法人へ」等の変更をご希望される方がいます。

簡単に「名義変更」と言っても、実際には変更する「理由」がなければ変更できません。
理由とはたとえば「売買」「相続」「贈与」等です。

資金のやり取りがない場合には、原則「贈与」となります。贈与については、特に書式や手続きがありませんので、「あげます」「もらいます」との合意があれば簡単に成立します。
ところが、贈与の場合に気を付けなければならない点が「贈与税」です。
「贈与税」とは資産の贈与があった場合に、受贈者(もらった人)にかかる税金です。
不動産は高額の資産ですので、簡単に名義を変えてしまうと多額の贈与税が発生します。

では、「売買」の場合はどうでしょうか。
「売買」の場合にはもちろん贈与ではないので贈与税は発生しません。ところが、売買であるためには、「売買代金」の支払いが必須になります。
しかし、売買代金も「適正な」売買代金でなければなりません。市場価格に比べて極端に安ければ、やはり「贈与」と判断されて贈与税が発生していまいますし、高過ぎてしまうと、今後は売った人が利益を得たとして「譲渡所得税」が課税されてしまいます。

また、不動産の取得については「不動産取得税」という税金も関係してきますので、注意が必要です。

不動産取引は、対象が不動産という高額資産ですし、関係する手続きも複雑になります。
安心してスムーズな手続きができるよう、専門家にご相談されてはいかがでしょうか。

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