耐震適合証明書の発行される条件とは!
年末調整や確定申告の時期になっている為でしょうか、耐震適合証明書のお問い合わせが増えてきましたので、
今回は住宅ローン減税を受けられるための耐震適合証明書や既存住宅売買瑕疵保険付保証明書の発行条件の話です。
既存住宅で耐震適合証明書の発行される条件とは
木造 築後20以内
マンション築後25以内
ただし、築20年以上の木造住宅でも住宅ローン減税を適用させる方法が3つあります。
1:所有権移転前に売主様名義の耐震基準適合証明書を取得する。
(耐震基準適合証明書付きの物件を取得する)
2:所有権移転前に既存住宅売買かし保険の手続きを行い、付保証明書を取得する。
3:所有権移転後に、居住開始までに耐震改修工事を行い、耐震基準適合証明書を取得する。
このどれかに該当すれば発行できます。
住宅ローン減税については下記を参考にして下さい。
http://www.mlit.go.jp/common/001086025.pdf
耐震適合証明書の発行依頼の際に気を付けていただきたい事は所有権移転後では発行のお手伝いは難しいということと、
現場調査によって発行できない建物もありますのでご了承ください。
住宅購入を検討しているときに弊社にお気軽にご相談下さい。
リニュアル仲介 渡辺