二級建築士の取り扱える建物

リニュアル仲介の渡辺です。

今回は建築士についてお話したいと思います。

二級建築士は下記の建物を取り扱うことができると、建築基準法に定められています。

※学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店などの公共建築物は延べ面積が500m2未満のもの ※木造建築物または建築の部分で高さが13mまたは軒の高さが9mを超えないもの ※鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が30m2から300m2、高さが13mまたは軒の高さが9m以内のもの ※延べ面積が100m2(木造の建築物にあっては、300m2)を超え、又は階数が3以上の建築物(ただし、第3条の2第3項に都道府県の条例により規模を別に定めることもできるとする規定がある)

対して上記の規模を超えるものが一級建築士でなければ扱えない建物となります。 つまり、普通の戸建住宅であれば一級建築士にこだわる必要はなく、二級建築士の方に依頼すれば良い、ということになるわけです。

実務では建築士によってそれぞれ得意分野が分かれていて、大きく「意匠」と「構造」に分かれます。 建築士の花形は大型建築物の意匠設計でしょう。

木造の構造専門の方は非常にめずらしく、一級建築士であっても戸建ての耐震診断を1件も実施したことがない方が多いのが実情です。従って木造住宅の耐震診断などを依頼する場合には、一級・二級で建築士を区別するのではなく、その建築士の経験や実績を確認することが大切なのです。

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