不動産の地番と住所が違う?

不動産に関する売買契約をする際に、まず疑問に感じる点が「地番」と「住所」の違いではないでしょうか。

例えば、住所が「東京都中央区日本橋一丁目●番●号」となっている物件を購入した場合でも、不動産売買契約の書類上は「東京都中央区日本橋一丁目▲▲▲番地▲」となっていたります。

この違いは何でしょうか。

昭和37年に導入された住居表示制度

「地番」とは、それぞれの土地に付番された登記上の番号です。

以前はこの地番がそのまま住所地として利用されていました。

しかし、地番は土地の分筆や合筆により、そもそもその番号が無くなったり、新しく枝番が振られたりと、土地の利用履歴に応じて変化していってしまいます。

そのため、実際の所在と地番の順番に混乱が生じていました。

そこで創設された制度が住居表示制度です。

住居表示実施地区では、地番に関わらず、その土地の所在順に従って住所番号を付番しています。

住居表示と地番の見分け方

住居表示が実施されているエリアかそうでないかは、簡単に見分けることができます。

そのポイントが「番地」と「号」の表記です。

住居表示が実施されているエリアの住所は「■■一丁目2番3号」という表記になります。

住居表示を実施する際には、それぞれのブロックに「街区(●番)」を設定し、その後それぞれの建物に対して「基礎番号(●号)」を設定する方法になります。

一方で、住居表示が実施されていないエリアでは「■■一丁目2番地3」という表記なっています。

また、地番の場合には、「345番地」のように、数字自体が大きくなっていることも多いです。

それ以外でも、各市区町村のホームページでは、住居表示実施エリアを公開していたりします。

住居表示のメリットとデメリット

住居表示が実施されていれば、住所が整理され、わかり易いというメリットがあります。

郵便物の混乱や、緊急車両の到着がスムーズになるといったことにつながります。

一方でデメリットとしては、機械的に付番されてしまうため、並びの2軒の建物が同じ住所になってしまう、といったケースもあります。

お住まい探しをする際に、そこまで気にすることではないと思いますが、不動産の売買契約の際には、事前にこうした情報をお持ちでいるとご理解がスムーズになるかと思います。

ぜひご参考ください。

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