不動産の所有権放棄はできない?!

越後湯沢のリゾートマンションの話がよく引き合いに出されます。
http://matome.naver.jp/odai/2136137267121868501
売りたくても売れない。1万円にしても買い手がつかないマンションの話です。
手元にある限り租税公課と管理費修繕費のコストを永続的に負担しなければならない、まさに”負”動産ですね。

維持管理費がかかりつづけるくらいならいっその事所有権を放棄したい、そう考える人もいるかもしれませんが、
残念ながら今の法律では不動産の所有権放棄は現実的ではありません。

民法で所有者のない不動産は国庫に帰属すると定められているので、
不動産の所有権を放棄したい人は国に不動産を帰属させることにより放棄ができる、と考える方もいらっしゃるようですが、
問題なのは国はその申し出を断ることができるところにあります。
そもそも「放棄したい」と思われるくらいの物件なので、国も認めるわけにはいきません。
現在の法律では「不動産の放棄」は予定されていない概念なのです。
(この問題は少し奥が深いです。興味のある方は「所有権 放棄」で検索をしてみてください。)

つまり、不動産はいらなくなっても、引き取り手がいなければ捨てることさえできません。

日本は人口減少に加え、極端な少子高齢社会に突入しており、
私達がこれから生きていくのは、これまで日本が経験したことのない「縮小する社会」です。
それに加えて家が余り、空き家が増え続けています。

冒頭のリゾートマンションは起こるべくして起こった事象です。
家探しは「立地」が大切。投資家の目線で、出口を見据えた判断が大切です。

人が増える、あるいは維持できる街を見極めるのは難しいかもしれませんが、
人が減り続ける街かどうかの判断はそれほど難しくはありません。
将来買い手がつかなくて困るような立地を選択してはいけません。

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