リフォーム会社に建設業許可はいるの?

建設業許可とは、都道府県知事または国土交通大臣のどちらかが行い、ある業者が建設業を営むために必要な建設業法に基づく許可のことを言います。

リフォーム業も建設業の一種ですから、当然リフォームを行う業者には建設業許可が必要となり、もし許可を受けないで建設工事を請け負うと、無許可営業となり罰せられます(法第45条第1項第1号)。

建設業法では、建設業の業種を建築一式工事、大工工事、内装仕上工事、塗装工事、管工事など工事分野によって28種類に区分しており、その業種ごとに建設業の許可が必要であるとしています(法第3条第2項)。

ただし、建設工事のうち、一定の条件内では許可がなくても工事を受注することができます。
例えばリフォーム工事の場合では受注金額500万円未満の小規模工事の場合、建設業許可が必要ありません。(他にも緩和条件があります)
仮に500万円未満の工事しかやらない!と言い切るのであれば、誰でもリフォーム屋を名乗ることができるのです。

リフォームと一口に言っても構造に関する工事から、家具の造作、畳の表替えなど、家に関する工事はすべて「リフォーム」と位置付けられます。
500万円という金額が妥当かどうかは別として、様々な業態がある以上、小規模工事という線引きが必要なのは仕方がないことです。

問題なのはこの制度を逆手にとって、レベルの低いリフォーム店が増加する原因になってしまったことです。

リフォーム工事は建物の現況を踏まえて判断をしなければならない分、新築よりも高い技術力が求められる工事です。
リフォーム工事のトラブルに巻き込まれないためにも、リフォームを依頼する事業者が最低限、建設業許可を行っているかどうかの確認は必要だと思います。

また、中古住宅購入時のリフォームは建設業許可だけでは足りなくて、建築士事務所登録を行っている、かし保険の検査会社登録を行っている、現況検査技術者が在籍しているなど様々な条件が加わります。
単純にリフォームを行っているからリフォーム会社、ではなく、工事の内容に応じて適切な要件を満たしているかどうかのチェックが不可欠なのです。

リニュアル仲介 渡辺でした。

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