違いをご存じでしょうか?~謄本、抄本~
確定申告の手続きは無事にお済みでしょうか。
今年の申告期限もいよいよあと少しです。今週末などは税務署もとても混みそうですね。
お住まいをご購入された方は、住宅ローン減税を受けるために、確定申告が必要です。
その際には、登記簿謄本を提出する必要があります。
この登記簿謄本は法務局で取得することができる書類ですが、「謄本」の正式な意味はご存じでしょうか。
「謄本」とは、法務局などが「原本と相違ないことを証明した写し」のことを意味します。
まず、法務局に保管されている元になる文書を「原本」といいます。
原本を外部に持ち出すことはできないので、法務局で写しを作成し、「原本と同じ内容ですよ」と証明してもらっているということです。
似たような書類で「抄本(しょうほん)」という文書もあります。
これは、原本の全部ではなく一部の写しの文書です。
戸籍謄本、戸籍抄本というふうに使われますが、全部の写しか、一部分の写しかという違いを意味しています。
と、ここまでご説明しましたが、現在は様々な文書が電子化されています。
法務局も同様で、登記簿も登記情報に電子化されました。
以前は法務局に登記簿という簿冊が保管されていましたが、今は電子データに置き換えられているため、そもそも原本となる文書が存在しません。
そのため、登記簿謄本も「全部事項証明書」と、登記簿抄本も「一部事項証明書」という呼び方に変わっています。
技術の進歩や時代の変化とともに、言葉も変わっていくものですね。
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