意外にかかる!?不動産購入の意外な諸費用
意外にかかる!?不動産購入の意外な諸費用
今回は、普段の生活ではあまり使うことのない収入印紙についてのお話です。
不動産の売買契約書には収入印紙を貼付しなければなりません。…
売買価格が1,000万円から5,000万円以下であれば2万円(平成30年3月31日までは、軽減措置の適用があるため1万円です)の収入印紙を貼ります。
また、住宅ローンを借りる際に結ぶ金銭消費貸借契約書にも収入印紙を貼る必要があります。
こちらも1,000万円から5,000万円までの契約では2万円の印紙が必要です(軽減措置はありません)。
そしてリフォーム工事の請負契約書にも印紙を貼ります。
500万円の工事であれば2,000円です。
色々かかりますね。
これらの収入印紙は、印紙税法という法律で定められており、それぞれ課税文書という「この文書には印紙を貼りなさい」と規定された文書が列記されています。
ちなみに収入印紙は1円から、最高10万円というものまであります。
売買契約書などに収入印紙が貼られていなかったとしても、その契約書が無効になるということはありません。
ただし、印紙税という税金を納めていなかったことになるので、本来貼るべき印紙代の3倍を納めないといけなくなってしまいますのでお気をつけください。
そして、5万円以上の領収書も課税文書になります。
ただし、印紙を貼らないといけないのは、営業に関する領収書ですので、個人の方は必要ありません。
ややこしいですね。
印紙の貼り忘れはありませんか?