ローン控除期間中に、借入金の繰上返済をする場合は、返済期間に注意

宅ローン返済期間は、20年とか35年など、かなり長期にわたるのが一般的です。
そして、当初の借入金は、返済期間が10年以上の住宅ローンであってもまとまったお金が出来た場合には、利息を含めた総返済額を減らすために、住宅ローンの一部を繰り上げて返済することもあると思います。

この繰上返済には、毎月の元利の返済金額は変えずに期間を短くするものと、期間は変えずに毎月の元利の返済金額を減少させるものとの2通りの方法があります。

期間を変えずに毎月の返済金額を変える場合には、返済期間は変わらないので問題ありませんが、返済期間を短縮する方法の場合には、期間を短縮したがためにトータルの返済期間が10年未満となってしまうこともあります。

このように返済期間が10年未満となった場合には、その10年未満となった年以後の住宅ローン控除の適用は受けられなくなります。

しかし、返済期間を短縮した場合でも、その短縮後の返済期間の最終の返済月までの期間が10年以上であれば、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることが出来ます。

したがって、繰上返済後も引き続き住宅ローン控除を受けたいというのであれば、返済期間に十分注意して、繰上返済の額を考えたり、あるいは期間短縮ではなく月々の返済額を減らす繰上返済などを考えてみる必要もあるでしょう。

繰上返済後に、返済期間が10年未満になってしまう場合には、特に注意しましょう。
以上、エージェント中田でした。

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