耐震基準適合証明書があっても住宅ローン減税の適用対象外!の例

おはようございます。リニュアル仲介の犬木です。

本年も残すところ僅かとなりました。皆様にとってこの1年はどのような年で

したでしょうか?

本日は少しマニアックですが、

「えっ!賃借中の物件を購入した場合、引渡し後の「耐震基準適合証明書」は

住宅ローン減税の適用対象外!」という内容をご報告させていただきます。

今回、弊社不動産部にて賃借中(賃借物件の住所と住民票の住所が同一)の物件

を購入するお客様の相談を受けました。

物件自体は築20年以上でありましたので、住宅ローン減税の適用を受けるには

引渡し前に「耐震基準適合証明書の取得」、「既存住宅売買瑕疵保険の付帯」

できる住宅、もしくは引渡し後に買主自らが「耐震基準適合証明書の取得」する

予定の場合に限られています。

しかし、今回新たに、賃借中の物件を購入した際の「耐震基準適合証明書」は

引渡し後の証明書では住宅ローン減税の適用にはならないという事が発覚しました。

国土交通省にも確認をしましたが、財務省の見解として「入居のタイミング」を

住民票の移動で証明するため、そもそも賃借中の物件を購入しても、住民票の移動

がないため、適用の対象外となっていると思われます。

これから住宅購入をされる方は注意が必要です。

よろしくお願い致します。

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