耐震基準適合証明書の減税効果 ~不動産取得税~

お住まい購入の際に、不動産取得税のこと忘れていませんか?

築年数の経過している中古戸建や中古マンションを購入した場合、購入時にかかる仲介手数料や登記費用の他に、後日、不動産取得税が発生するケースがあります。

仲介手数料や登記費用は、お住まいの引渡しの日に支払うため、資金計画上も忘れることはありませんが、不動産取得税は少し違います。

この不動産取得税は自己申告制となっており、「取得した日から30日以内に、都税事務所へ申告する」とされています。

しかし、実際にこの申告をしている人はあまりいません。

通常の住宅用の戸建てやマンションを購入した場合には、結果的に減税が適用されて、税金がかからないことが多いですし、都税事務所もこの30日を厳格に管理していません。

そのため、不動産取得税に関しては、あまり認識がないケースが多いのです。

 

ところが注意していただきたいのが、居住用ではない(セカンドハウス等)場合と、「耐震基準に適合していない中古住宅」を取得した場合です。

この場合は、不動産取得税の軽減率がグッと下がってしまい、場合によっては、数十万円から百万円単位で不動産取得税が発生してしまうケースがあります。

住宅ローン減税の部分や、登記費用についての減税効果だけを念頭において耐震基準適合証明書取得の要否を検討すると、後日、思わぬ費用が発生してしまいます。

中古戸建、中古マンションのご購入の際には、耐震基準適合証明書、売買瑕疵保険など、お住まい購入の減税に詳しい、リニュアル仲介株式会社までぜひお問合せください!

リニュアル仲介法務部でした。

 

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