中古戸建の取引には既存住宅売買かし保険が欠かせません

かし保険は消費者保護の制度です

平成21年10月に住宅瑕疵担保履行法が制定され、すべての新築で瑕疵担保責任保険への加入か、供託による資力の確保が義務付けとなりました。瑕疵担保責任保険は、国土交通省が認定した瑕疵担保責任保険法人(現在は5社)が提供する保険商品で、目的は消費者保護です。仮に建設事業者が倒産したとしてもトラブルを解決出来るだけの資力を確保しておく仕組みです。
中古住宅の瑕疵担保責任保険は平成22年6月よりスタートしました。既存住宅流通時に保険をかける「既存住宅売買かし保険」です。既存住宅売買かし保険がカバーするのは、構造躯体と雨水の進入防止に関する部分です。購入時には発見できなかった不具合があったとして、例えば梅雨時期に雨漏れが発生した場合などに保険金が支払われます。
かし保険を付帯するには検査会社による現況検査で基準をクリアする必要があります。つまりかし保険とは、検査で不具合がないか予めチェックし、万が一保険事故が発生しても補修費用が担保される、検査と保証が一体となった中古住宅の購入には欠かせない安心の制度なのです。

□既存住宅売買かし保険は売主によって仕組みが変わります

<売主が宅建業者の場合>

201510裏1

<売主が個人の場合>

201510裏2

万が一のリスクは保険でカバーする

中古住宅を購入する上で大切なポイントは、瑕疵のリスクをいかに回避するかです。 これまで結果的に瑕疵の問題が買主が一方的に背負っていたのは、結局、問題が発覚したとしても、相手側に資力がなければ問題が解決できなかったからです。 特に住宅の場合は、問題が発生すると解決するために多額のコストがかかってしまうケースが多く、相手側が補修するための費用を持ち合わせていなければ、解決することはできません。 相手との信頼関係や契約書に依存するのではなく、問題が発生しても解決しうる資力の確保こそが必要なのです。

既存住宅売買かし保険は中古戸建の取引に必要不可欠です

リニュアル仲介では資産価値が下がりにくい住宅購入をお手伝いしており、かし保険は最低限の条件です。かし保険をかけることのできない、住宅性能が基準に満たない建物は将来住宅の資産化が必要になった時に大きな問題を抱えてしまいます。特に中古戸建て住宅の購入時には、既存住宅売買かし保険の付帯を強く推奨いたします。

□かし保険の保証対象

201510裏3


 

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