仲介業者を訴えたい!?

確定申告もあと数日・・。

ここで初めて住宅ローン減税が受けれない事に気づいた・・!?

昨日、消費者の方から『住宅ローン減税』の問い合わせが入りました。

どうやら去年、「平成元年築」の中古の戸建てを購入し、去年の5月に新居にお引っ越ししたとの事。そのお客様も住宅ローン減税を受けるために確定申告に行ったそうです。

ところが、ここで初めて住宅ローン減税が受けれない事に気づきました・・

焦ったお客様は、どうにかならないのものか、インターネットで調べた上、弊社に電話してきたという経緯です。

◆そもそも、全ての物件が住宅ローン減税を受けられるわけではありません。ローン減税を受けることができる条件の一つに「築後年数要件」というものがあります。

耐火構造(要するにコンクリート造) 築25年以内

非耐火構造(要するに木造)     築20年以内

上記の築後年数の要件を満たしていないと住宅ローン減税の恩恵は受けることができません。ただし、この要件には二つの緩和策があります。一つは「既存住宅売買かし保険を付保すること」、もう一つは「耐震基準適合証明書の取得」です。

http://www.homes.co.jp/cont/press/opinion/opinion_00105/

それが分かったお客様は、仲介業者に対して怒りを覚えていました。そもそも、そんな事は仲介業者から何も聞いていない・・。

さらに、気の毒なのは・・・

ご夫婦共働きの為、2人共減税を受けれるようにと、わざわざ名義も夫婦共有にし、2人でローンを返済するよにした経緯は、仲介業者のアドバイスのようだ。

減税のための要件があることは全く説明を受けていない、仲介業者を訴えたい気分だ・・と。

残念ながらこのような流れを十分に理解していない不動産事業者も散見されます。そのような仲介事業者に仲介してもらうと、本来住宅ローン減税の対象となる物件なのにローン減税の恩恵が受けられなかったり、本当は可能なのに無理だと言われたり、というトラブルがあります。

今から住宅購入検討者は、こんなことにならないよう注意が必要です。

http://www.homes.co.jp/cont/press/opinion/opinion_00105/

リニュアル仲介本部パイロット店 中田でした!

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