出るか、お宝!?~埋蔵文化財包蔵地~

不動産取引の現場では、重要事項説明として関係法令についての説明があります。
そこで、重要事項説明で出てくる法令をいくつかご説明してみます。

まずは、「文化財保護法」です。

この法律は、文化財の保存やその活用について定めている法律ですが、不動産取引に影響のある規定が「埋蔵文化財包蔵地」です。
「埋蔵文化財包蔵地」とは、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を指します。

例えば東京都内の埋蔵文化財包蔵地は、東京都教育委員会が公表しています。

http://tokyo-iseki.jp/

この「埋蔵文化財包蔵地」で建築工事をする場合には、事前の届け出が必要となります。
また、実際に貝づかや住居跡などが発見された場合には、工事を中断して発掘調査をすることになります。

工期は遅れてしまいますし、発掘費用は原則、土地の所有者負担となります。

国からの補助金が出るケースもありますが、なかなか大変な作業となってしまいますね。

では、実際に「文化財」が発掘された場合はどうなるのでしょう?

法律では、所有者が不明の文化財が発掘された場合には、文化財は国庫に帰属します(国のものになる)が、「報奨金」として文化財の価格の2分の1が土地の所有者に支給されることになっています。

もし貴重なお宝が見つかったら、一攫千金も夢ではないかもしれませんよ!?

という夢物語はさておき、不動産取引における注意点を説明する場が、重要事項説明です。

次回は「景観法」について解説いたします。

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